相続した土地・建物の運用・売却にお困りではありませんか?
本年4月から、相続登記が義務化されました。
「正当な理由がないのに、相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。」(*1)
というものです。
これまで相続登記が任意だったのですが、これからは「相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました」(*2) 。
また、以前に相続した不動産も義務化の対象になる(3年間の猶予期間あり)ということです。
不動産相続登記はご自身でも可能ですが、多くはその業務に長けた司法書士等が行います。
もし専属の司法書士等がいないようでしたら当社提携の司法書士や税理士等ご紹介可能です。
またその不動産の運用や売却なども当社で仲介取引実績がございます。
売却をお急ぎの方へな買取業者をご紹介も出来ますのでご相談ください。
ご相談・紹介料は無料です。
担当が出張中の事もありますため、まずはメールでご相談ください(*3)。
*1・*2 東京法務局リーフレット「御存じですか? 相続登記が義務化されました」(2024年4月版)
*3 当社は主に住宅系(戸建・共同住宅・別荘)を扱っておりますため、ご相談は個人様の住宅系)不動産に限ります。