特定建築物の法定検査(定期報告制度)のご案内
五月も終盤、梅雨が始まりそうな、じめじめした日が多くなってきましたね。
今回は特定建築物対象の法定検査(定期点検報告制度)のご案内です。
※目黒区内事業者様向け割引有
こちらの検査は建物を健康に保ち、多くの方が利用する建築物の本来の性能を維持するために大切な報告制度です。
検査は二種類に分かれており、建築物のメンテナンスは新築時から3年ごと、建築設備等のメンテナンスは新築時から1年ごとです。
それぞれ検査のタイミングごとに事業所様から調査依頼を頂き、建築物調査員・建築物設備等検査員が使用中の建物の点検等を行い、特定行政庁に定期報告を行います。
また、平成28年度に建築基準法では新たな定期報告制度が施行され、以下のように定められています。
一定の条件を満たす建築物等の所有者・管理者の義務として、
①専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査をさせる
②その結果を特定行政庁へ報告すること
併せて今回の改正により、避難上の安全確保等の観点から、
①不特定多数の者が利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備
②高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備
③エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
を国が政令で一律に報告の対象にしました。
また、今までは特定行政庁が指定する建築物・建築設備等の定期報告が必要でしたが、こちらも改正があり政令で指定する建築物・建築設備等になりました。
今回一部抜粋して特定建築物の法定検査についてご案内させていただきました。
この記事を読んでいただき上記の内容やその他気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
併せて建物の種別・規模によって費用は異なりますが目黒区内の事業者様には割引もございますのでご参考頂ければ幸いです。
参考:国土交通省 建築:新たな定期報告制度の施行について – 国土交通省 (mlit.go.jp)