かねてより暫定的措置であった賃貸住宅管理業が賃貸住宅管理業法として昨年成立し、今年正式に法完全施行されました。

これは、主に不動産業者と不動産オーナーとのトラブル防止のためのもので、

オーナーの利益を守るための規定が設けられています。

200戸以上の住戸を管理する賃貸住宅管理業者に「登録」が義務付けられたものです。

具体的には、1棟のマンションに100戸住戸があるとして、それを2棟管理する場合には合計200戸となり登録が必要となります。

この法律で肝となるのは次の2点です。

◎サブリース業者に対する規制

➡あるサブリース業者による不当な管理契約などが問題視、社会現象ともなりました。

◎管理業者に対する規制

➡不動産オーナーから物件を受託して管理する場合の全般的規制です。

・登録 ・重要事項説明 ・有資格者 ・財産分別管理 ・定期報告

当社で扱う物件数は少ないので登録要件にはあたっていませんが、

それでも業者として一定のレベルをオーナーに提供をお約束する安心のため

業者登録しています。

また当社では現在建物管理を中心に管理しております。

家賃管理は不要だけれど定期的な見回りや点検・修繕・空室対策・リフォームなどの面倒はみてほしいなど、

是非ご相談ください。(定期見回りは地域限定となります))

有限会社オリガミックアーキテクチャー