最近、知人から相続時の不動産登記についてのご相談がありました。

ずっとそのままにしていたがすぐしなければならないようだが、どうすればいいのか?ということです。

 

亡くなった人が不動産を所有していた場合、相続で取得した方へ名義人を変更する手続を「相続登記」といいます。

相続権利を知ってから10カ月以内の相続を完了する、というのが今までの一般論でした。

しかし、私がこれまで携わった古い住宅の案件でも、登記は50年前に亡くなったおじいさんの名義のままになっている、ということもありました。

実はこれまで相続登記は義務でなく、また所有者の住所変更や氏名変更などがあった場合の変更の登記も義務化されていませんでした。

その結果、現在管理者不明で廃墟となって危険な建物となってしまったにもかかわらず

所有者不明の為放置されている建物も増えてしまっていました。

それらの解消や、災害時や復興の土地活用や行政の用地取得などの可能性も踏まえようやく国が腰を上げた状況です。

2021年4月の法改正で義務化されたのです。

 

自分の所有物件であれば素人でも本人自身が登記を行う事も出来ますが、司法書士などプロに任せることが一般的です。

今回の改正で、相続登記は相続による取得日から3年以内の登記が義務づけられ、怠った場合には10万円以下の過料が課される可能性があるといいます。

また、名義人の住所変更などは、変更日から2年以内の登記変更が義務化され、申請漏れは5万円以下の過料の罰則があるそうです。

 

これらの義務化は、相続登記は2124年4月28日までの政令で定める日、住所変更登記は2126年4月28日までの政令で定める日となっています。

なお、遡及適用といって、過去に遡って適用されるということになりましたので

現在相続登記が未了であったり、住所変更がされていなかったりする場合にも義務化の対象となります。

なので、今のうちから準備されることをお勧めします。

 

当社では、不動産取引の他生じる依頼に関して、協力チームである司法書士の先生をご紹介という形をとっております。

 

有限会社オリガミックアーキテクチャー