以前から届け出制度はありました解体に伴う石綿含有調査についてですが、昨年改正され、

令和4年4月の工事から事前調査結果の報告が義務化されます。

 

報告が必要な工事は以下の3つです。

①解体部分の床面積が80㎡以上

②請負金額が税込み100万円以上の建築物の改修工事

③請負金額が税込み100万円以上の工作物の解体・改修工事

(平成18年9月1日以降に着手知多工作物について、同一部分の定期改修については再報告は不要)

詳しくは、石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。改正石綿則の周知・広報事業ポータルサイト (mhlw.go.jp)

 

①に該当しない場合でも②に該当する改修工事は多いと思いますので改修は報告は必須となるでしょう。

石綿が含まれていない場合でもその旨の報告が必要になることから、施工側の負担が少し増えてしまいそうです。

しかも報告は電子システムでという条件付きなので、これからますますデジタル化が進んでいくことになります。

古くから地元で続けてきたような旧体制のアナログな工務店ではまず導入ありきで

電子システムに対応する体制を整える必要が出てきました。

 

デジタル庁の設立が契機となり

いろんな業界にも根本的なテコ入れが進んでいるのかもしれません。

 

実は以前勤務していた会社の協力会社の鳶の社長が数年前に若くして永眠されました。

ぜんそくを患っていると聞いていました。

関係性の実証が確認できたかどうかは不明ですが、

長年にわたる解体工事などの石綿被害の影響もあるのではないかとの疑いが拭えず、

当社でも解体工事の際は十分留意していきたいと考えます。

有限会社オリガミックアーキテクチャー